金融商品販売法とは、「金融商品の販売等に関する法律」の略称で、2004年4月1日に、金融商品販売における消費者保護の目的で施行された法律です。
FX取引(外国為替証拠金取引)についても金融商品販売法の第2条1項12号および同法施行令 第4条により「直物為替先渡取引に該当すること」が明確になりました。要はFXも金融商品販売法による規制を受けるわけです。
金融商品販売法の目的は、金融商品の販売業者等が金融商品の販売にあたって、顧客に対して説明責任を果たさなかったために生じた損害の賠償責任の明確化および勧誘の適正の確保のための措置について定めることにあります。
金融商品販売法では、金融商品をめぐる消費者トラブルの増加を背景に、それまでは金融商品ごとに分かれていた金融規制の法律(「証券取引法」「金融先物取引法」「投資顧問業法」「抵当証券業の規制等に関する法律」「外国証券業者に関する法律」「信託業法」「商品ファンド法」「投信法」)を一本化し、新たに生まれました。
金融商品販売法は、それまで法律の網をかいくぐって、悪質な商品の販売することを封じました。
具体的には「適合性の原則」および「不招請勧誘の禁止」というものが大きな柱となったのですが、「適合性の原則」とは、金融業者は顧客の目的に合わない金融商品を販売してはいけない・・・つまり顧客が「その金融商品は私には不要だ」といえばそれ以上しつこく勧誘してはいけないこと、また「不招請勧誘の禁止」とは顧客が一度勧誘を断ったら、二度目の勧誘を行ってはならないということです。
この金融商品販売法により、悪質なFX業者の一部が駆逐されたという訳です。
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FX取引(外国為替証拠金取引)についても金融商品販売法の第2条1項12号および同法施行令 第4条により「直物為替先渡取引に該当すること」が明確になりました。要はFXも金融商品販売法による規制を受けるわけです。
金融商品販売法の目的は、金融商品の販売業者等が金融商品の販売にあたって、顧客に対して説明責任を果たさなかったために生じた損害の賠償責任の明確化および勧誘の適正の確保のための措置について定めることにあります。
金融商品販売法では、金融商品をめぐる消費者トラブルの増加を背景に、それまでは金融商品ごとに分かれていた金融規制の法律(「証券取引法」「金融先物取引法」「投資顧問業法」「抵当証券業の規制等に関する法律」「外国証券業者に関する法律」「信託業法」「商品ファンド法」「投信法」)を一本化し、新たに生まれました。
金融商品販売法は、それまで法律の網をかいくぐって、悪質な商品の販売することを封じました。
具体的には「適合性の原則」および「不招請勧誘の禁止」というものが大きな柱となったのですが、「適合性の原則」とは、金融業者は顧客の目的に合わない金融商品を販売してはいけない・・・つまり顧客が「その金融商品は私には不要だ」といえばそれ以上しつこく勧誘してはいけないこと、また「不招請勧誘の禁止」とは顧客が一度勧誘を断ったら、二度目の勧誘を行ってはならないということです。
この金融商品販売法により、悪質なFX業者の一部が駆逐されたという訳です。
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